自己破産とは?同時廃止事件について解説
多額の借金により返済が困難になった場合、解決策の1つとして自己破産があります。
自己破産は、借金の支払い義務を免除してもらうための法的な手続きであり、債務者の生活再建を目的としています。
この記事では、自己破産の基本と、同時廃止という手続きの流れについて解説いたします。
自己破産とは?
自己破産とは、借金の返済が不可能になった場合に、裁判所に申し立てを行い、財産を処分して債権者に分配することで、借金の支払い義務を免除してもらうための法的な手続きです。
この手続きは、多額の借金に苦しむ個人を救済し、生活を再建することを目的としています。
自己破産が認められるためには、支払不能の状態であることや、原則として免責不許可事由に該当しないことなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
同時廃止事件とは?
同時廃止とは、破産手続きを開始すると同時に、財産を処分する手続きを廃止する方法です。
この手続きは、破産者に現金化できる財産がほとんどない場合に適用されます。
免責が認められるには、まず裁判所に申立書を提出します。
申立書には、借金の状況や財産目録などを詳細に記載します。
裁判所が、申立て内容を審査し、同時廃止を決定すると、破産手続きは終了します。
この手続きは、破産管財人が選任されないため、費用や期間を抑えることができます。
同時廃止事件にかかる費用
同時廃止事件にかかる費用は、破産手続きの中でも安価に抑えられる点が特徴です。
費用は、裁判所に納める実費と、弁護士に依頼した場合の弁護士費用に大別されます。
主な裁判所費用は次の通りです。
- 申立手数料(収入印紙代):1500円
- 予納金:1万円~2万円
- 予納郵券代(郵便切手):84円 × (債権者数 + 若干数)
裁判所費用の合計は、一般的に1万円台から3万円程度になることが多いです。
そして弁護士に手続きを依頼する場合、別途弁護士費用が発生します。
相場では30万円~50万円程度の場合が多いですが、事件の複雑さによって異なります。
総額としては、弁護士費用を含めて40万円〜50万円程度が相場とされています。
まとめ
自己破産とは、借金の支払い義務を免除してもらうための法的な手続きです。
換価できる財産がほとんどない場合は、同時廃止という手続きが適用されます。
自己破産には、財産を失う、信用情報に傷がつくといった注意点があります。
自己破産を検討の際は、ぜひ弁護士にご相談ください。