【弁護士が解説】逮捕から刑事裁判までの流れ

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刑事事件で逮捕されるという事態は、多くの人にとって重大な出来事です。

もし逮捕されてしまった場合、どのように手続きは進んでいくのでしょうか。

一連の流れを事前に理解しておくことは、被疑者やその家族が今後の見通しを立て、適切な対応をする上で非常に重要です。

この記事では、逮捕から刑事裁判に至るまでの流れを、時間軸に沿って解説いたします。

逮捕から刑事裁判までの流れ

刑事事件で逮捕された場合、その後の手続きは法律で定められた厳格な流れに沿って進みます。

逮捕から検察への送致

警察に逮捕された場合、被疑者の身柄は48時間以内に、事件の記録や証拠とともに検察官に送致されます。

この間、警察は被疑者の取り調べを行い、事件の事実関係を把握しようとします。

被疑者には、弁護士を呼ぶ権利や、供述を拒否できる黙秘権があります。

送致から勾留

検察官は、送致を受けてから24時間以内に、被疑者の身柄を拘束する必要があるかどうかを判断します。

逃亡や証拠隠滅のおそれがあり、かつ引き続き捜査の必要があると判断した場合、検察官は裁判官に勾留を請求します。

勾留が決定すると、被疑者の身柄は、原則として10日間拘束されます。

この手続きは、被疑者の身柄を拘束しながら、さらに詳しい捜査を行うために行われます。

勾留から起訴

勾留期間中も、検察官は被疑者の取り調べや証拠収集を進めます。

勾留期間は、必要に応じてさらに10日間延長されることがあります。

合計で最大20日間の勾留期間が満了するまでに、検察官は被疑者を起訴するか、不起訴とするかを決定します。

不起訴となった場合、被疑者はその場で釈放されます。

起訴から裁判

検察官が被疑者を起訴すると、刑事裁判が開かれます。

裁判では、検察官が有罪の証明を、弁護士が無罪や刑の減軽を主張し、裁判官が双方の意見や証拠を総合的に考慮して判決を下します。

裁判は、原則公開の法廷で行われます。

判決から刑の確定

刑事裁判において判決が言い渡された後、刑が確定するまでの主な流れは、当事者による上訴の有無によって決まります。

裁判所が判決を言い渡した後、検察官または被告人には、上級裁判所へ不服を申し立てるための期間が与えられます。

第一審判決に対する控訴は判決から14日間、控訴審判決に対する上告も14日間です。

この上訴期間内に検察官と被告人の双方が上訴をせず期間が満了すると、判決は確定します。

また、上訴が申し立てられた場合でも、上級審での判決が下され、それに対する上訴期間が満了したり、上訴が棄却・取り下げられたりした場合に確定します。

まとめ

逮捕から刑事裁判までは、警察、検察官、裁判官が関与し、それぞれ時間制限が設けられています。

逮捕後48時間以内に検察に送致され、検察官は24時間以内に勾留を判断します。

勾留期間は、延長された場合最大20日間で、その間に起訴か不起訴かが決定されます。

この一連の流れを理解しておくことは、適切な対応をする上で重要です。

もし逮捕されてしまった場合には、速やかに弁護士にご連絡ください。